北海道子供の歯を守る会規約 平成12年9月15日現在 北海道子供の歯を守る会事務局 |
北海道子供の歯を守る会規約 策1章 総 則 第1条本会は、「北海道子供の歯を守る会」と称する。 第2条本会は一むし歯予肪のために必要な種々の公衆衛生活動を行なうことを目的とする。 第3条本会の事務局は、事務局長宅に置〈ものとする。 算2章 会 員 第4条本会は、会の目的に賛伺する会員によって構成される。 策3章 役 員 第5条本会には、次の役員を置く。 1)会長(1名) 2)副会長(若干名)内l名は、北海道歯科医師会担当副会長とする。 3)常任理事(若干名) 4)理事(若干名) 5)事務局長(1名) 6)監事(2名) 但し、外に順問及び相談役を置くことができる。 第6条役員の選出 1)全ての役員は総会において選出される。 2)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第7条役員の職務 1)会長は、本会を代表し会務を統括する。 2)副会長は、会長事故あるときはその職を代行する。 3)常任理事及び理事は会務を分掌する。 4)監事は、会務の運営並ぴに会計を監査する。 第4章 会 議 第8条総会 総会は、会員によって構成され、定時総会は毎年1回会長が招集し 1.事業計画案 2.予算及び決算 3.事業報告 4.その他の重要事項 について審議決走する。 但し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 第9条常任理事会 会長は、必要に応じて常任理事会を招集する。 常任理事会は、会長、副会長、事務局、監事及び常任理事をもって構成し、会の運営上重要事項を審議する。 第10条理事会 会長は、必要に応じて理事会を招集する。 理事会は、会長、副会長、常任理事、事務局、理事及び監事をもって構成し、会の運営上重要事項を決走する。 第11条会長の先決 緊急に処理を必要と認める事項については、会長の先決により応急の処理を命ずることができる。 但し、次の理事会に報告をし事後承認を受けることを要する。 第5章 委員会及び,事務局 第12条本会の目釣達成のために次の季員会及び事務局を置く。 1)組織委員会(会員の拡大、組織の在り方の検討等) 2)広報委員会(情報の収集と提供、広報紙の発行等) 3)企画委貫会(講演会、研修会の企画開催等) 4)事務局(会議の運営、庶務一般、会計等) 但し、必要に応じ、理事会の承認を得て特別委員会を置くことができる。 第13条委員会役員 1)委員長及び事務局長は、常任理事の中から理事会の承認を得て会長が任命する。 2)委員及び事務局員、会計は、理事の中から理事会の承認を得て会長が任命する。 第6章 事 業 第14条本会は前条の巨的を達成するために次の事業を行う。 1)むし歯予防に必要なあらゆる公衆衛生活動を援助育成し、これに要する情報の収集並ぴに提供を積極釣に行う。 2)むし歯予防に対する正確な理解と評価を社会に普及させ、特に、乳幼児、学童、生徒に対するむし歯予防事業を推進する。 3)むし歯予防全道大会ならびに各地研修会を開催する。 4)その他、この会の目的を連成する為の事業を行う。 第7章 会 計 第15条会計年度 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第16条経費 本会の運営上の経費は、会費及びその他の収入による。 第17条会費 開業医12,000円 勤務医 5,000円 一 般 3,000円 団 体10,000円 第8章 附 則 第18条 1)細則は必要に応じてこれを定めることができる。 2)この規約は、昭和59年9月1日より施行する。 3)昭和60年7月13日一部改正施行。 4)昭和61年4月1日第7章第17条会費施行。 5)平成4年10月24日一部改正施行。 6)平成6年4月23日一部改正施行。 北海道子供の歯を守る会 顧 問 北海道歯科医師会会長 永山一行先生 北海道歯科衛生士会会長 富樫七苗先生 前北海道大学歯学部小児歯科学教授 及川清先生 北海道大学歯学部名誉教授 谷 宏先生 北海道大学歯学部口腔健康科学講座教授 森田 学先生 北梅道医療大学歯学部小児歯科学教授 五十嵐清治先生 北海道大学歯学部小児歯科学教授 小口春久先生 前北海道医療大学歯学部客員教授 鈴木敏則先生 相談役 前北海道子供の歯を守る会副会長 木津武久先生 |
北海道子供の歯を守る会事務局 札幌市清田区里塚2条3丁目9−1 よしうち歯科医院011-883-5456 |