介護を社会全体で支えるために、保険料は原則として加入する方全員が納めます。
保険料とその納め方は65歳以上の方と40歳か65歳までの方とでは異なります。
☆第1号被保険者は
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、年金から天引きされます。ただし年金が月額1万5千円未満の場合は、個別に市へ納めることになります。
保険料は、各市町村の介護サービスの給付水準により条例で設定され、所得などに応じて5段階に分けられます。また、保険料基準額は3年ごとに改定されます。
●制度開始から半年間は天引きされないと聞いたけど?
平成11月に国が決定した特別措置によりますと、65歳以上の方(第1号被保険者)は、平成4月から9月までは保険料を徴収せず、さらに平成10月からの1年間は保険料を半額に軽減することになります。
これを旭川市の保険料に通用すると下の表のとおりになります。
☆第2号被保険者は
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、医療保険の保険料として一括して納めます。加入している医療保険によって保険料の計算の仕方や額は異なります。
●サラリーマンの妻の保険料、どうなるのですか?
夫がサラリーマンの家庭で、配偶者など扶養する家族の中に40歳〜64歳の方(第2号被保険者)がいてもその分の保険料は、夫が加入している健康保険などの医療保険の保険料に盛り込まれますので、個別に保険料を納める必要はありません。しかし、夫が40歳未満で妻が40歳以上の場合は、医療保険の保険料に妻の分を上乗せして納めなければなりません。
●自営業者などの国保加入者の保険料は?
国民健康保険に加入している40歳〜64歳の方(第2号被保険者)は、各市町村で定められる算定方法で保険料の額が決められます。
保険料は、世帯主が第2号被保険者に該当する世帯員の分を国民健康保険料に上乗せして、一括して納めます。
■第1号被保険者一人当たりの所得段階別の保険料試算額
(仮に月額保険料の基準額を3,200円とした場合)
段 階 |
対 象 |
保険料 |
4月〜9月 |
10月〜2001年9月 |
2001年10月〜 |
第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で
市民税世帯非課税
(均等割、所得割が課税されていない) |
基準額×0.5 |
0 円 |
800円 |
1,600円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税 |
基準額×0.75 |
0 円 |
1,200円 |
2,400円 |
第3段階 |
本人が市民税非課税 |
基準額×1 |
0 円 |
1,600円 |
3,200円 |
第4段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額250万円未満 |
基準額×1.25 |
0 円 |
2,000円 |
4,000円 |
第5段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額250万円以上 |
基準額×1.5 |
0 円 |
2,400円 |
4,800円 |
旭川市と周辺の町の月額保険料(基準額) |
旭川市(3116円)、鷹栖町(3000円)、東神楽町(3466円)、当麻町(3200円)、比布町(3100円)、愛別町(2600円)、上川町(3200円)、東川町(3500円)、美瑛町(3600円) |
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
(山田歯科医院にも介護支援専門員の資格をもったスタッフが応援しています)
介護サービスの利用者などからの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態などにあった適切な在宅または施設サービスの利用ができるように、市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整を行うのが、「介護交接専門員」です。
介護支援専門員は、居宅介護交接事業者や介護保険施設などにいて、介護サービス計画を作成します。 |
|
介護保険で受けられるサービスには在宅サービスと施設サービスがあります。サービスの内容は次のとおりです。
(なお歯科の治療は訪問歯科診療<<在宅診療>>・<<往診>>として健康保険、老人保健で治療が受けられます)
(山田歯科医院での訪問歯科診療<<在宅診療>>・<<往診>>の希望についてはここを押してください)
【在宅サービス】
《家庭を訪問してのサービス》
■訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問して行う入浴や排せつ、食事などの身の回りの世話
■訪問入浴介護
自宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴の介護
■訪問看護
看護婦などが自宅を訪問して行う療養上の世話や診察の補助
■訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法上などが自宅を訪問
■居宅療養管理指導(医師・歯科医師・歯科衛生士等の訪問診療など)
医師や歯科医師、歯科衛生士、薬剤師等が、自宅を訪問して行う療養上の管理や指導
(居宅療養管理指導・訪問歯科衛生指導が歯科で関係します)
《施設を利用してのサービス》
■通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設、病院などに通って行うリハビリテーション
■通所介護(デイサービス・日帰り介護)
日帰り介護施設などにおげる入浴や食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練
■短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所施設などに短期間入所して行う入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話、機能訓練
■短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や医療施設などへの短期間入所。看護や医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療、及び日常生活上の世話
《福祉用具や住宅改修など》
■福祉用具の貸与、購入費の支給
福祉用具の貸与、購入費の支給特殊ベットや車いすなどの貸与、腰掛け便座や入浴用いすなどの購入費の支給
■住宅改修費の支給
手すりの取り付げや段差解消など、小規模な住宅改修費の支給
■痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
痴ほうの状態にある要介護者への、共同生活を営む住居においての入浴や、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練
■特定施設入所者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などの入所者への入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話
■居宅介護支援(ケアプランの作成など)
在宅サービスの利用について介護支援専門員が相談にのり無料でケアプランを作成、サービス提供機関との連絡・調整
【施設サービス】
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話
■介護老人保健施設(老人保健施殷)への入所
看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話
■介護療養型医療施設(療養型病床群、介護力強化病院、老人性疾ほう疾患療養病棟)への入所
療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、その他の世話、機能訓練、その他必要な医療
●保険料を納めれば、無料でサービスを受けられるの?
利用者はかかった費用の1割を基本的に負担することになります。また、施設入所の場合は、1割の負担に加えて、食費の利用者負担があります。もし利用者負担が高額となった場合は、一定額を超えた分について、高額介護サービス費が支給され負担が軽減されます。
なお、要介護度に応じて利用できるサービスの総額が決まっていますが、これを超えるサービスを利用する場合は全額利用者の負担になります。
■1か月当たりの平均利用額と利用者負担の目安
在 宅 サ ー ビ ス
要介護度 |
訪問サービスに充重点を置いた組み合わせ(例) |
平均利用月顎 |
利用者負担月額 |
要支援
(虚弱) |
訪問介護週2回、通所介護週1回、
訪問看護月1回、ショートステイ半年で7日 |
6万1,500円 |
6,150円 |
要介護度1
(軽度) |
訪問介護週5回、通所介護週1回、
訪問看護週1回、ショートステイ半年で14日 |
16万5,800円 |
16,580円 |
要介護度2
(中度) |
訪問介護週5回、通所介護週2回、
訪問看護週1回、ショートステイ半年で14日 |
19万4,800円 |
19,480円 |
要介護度3
(重度) |
訪問介護週4回、巡回型ホームヘルプ週7回、
通所介護週2回、訪問看護週1回、ショートステイ半年で21日 |
26万7,500円 |
26,750円 |
要介護度4
(最重度) |
訪問介護週5回、巡回型ホームヘルプ週7回、
通所介護週2回、訪問看護遺2回、訪間リハビリ週1回、
ショートステイ半年で21日 |
30万6,000円 |
30,600円 |
要介護度5
(過酷) |
訪問介護週6会、巡回型ホームヘルプ週14回、
通所介護週2回、訪問看護週2回、訪問リハビリ週1回、
ショートステイ半年で42日 |
35万8,300円 |
35,830円 |
施 設 サ ー ビ ス
要介護度 |
施設種別 |
平均利用月額 |
利用者負担月顎 |
要支援 |
入所はできません |
− |
− |
要介護度
1〜5 |
特別養護老人ホーム
老人保健施設
療養型病床群など
|
32.3万円程度
35.3万円程度
42.7万円程度
|
5万円程度
(食費を含む)
5.3万円程度
(食費を含む)
6 万円程度
(食費を含む) |
●現在、無料でホームヘルプサービスを受けている人も1割負担となるの?
昨年11月に国が決定した利用者負担の軽減対策によりますと、平11年度中に市町村のホームヘルプサービスを自己負担額0円で利用している方で、生計中心者が前年の所得税非課税の方に限り、3年間は利用者負担は3%となります。その後段階的に引き上げ、平17年度から10%(1割負担)になります。
また、低所得世帯で障害者の福祉施策によりホームヘルプサービスを利用している方は、平成16年度まで5年間の利用者負担を3%とし、それ以降は再度見直すことになっています。
●利用したサービスの内容に不満がある場合はどうすれぱいいの?
サービスを受ける事業者やサービスの内容は、本人が自由に選ぶことができます。また、途中で変更することもできますので、サービスの内容に不満がある場合は介護支援専門員やサービス事業者、あるいは市の介護保険課に相談してください。
サービスに関する苦情については、国民健康保険団体連合会(以下国保連)に申し立てることもできます。国保連はその申し立てを受けて必要な調査を行い、問題点がある場合は改善するように指導をします。なお、この申し立ては、道の国保連に直接連絡するか、あるいは市の介護保険課を通じて行うことができます。
連絡先 北海道国民健康保険団体連合会
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館
TEL 011−231−5161
●自分の住むところの近くにあるサービス事業書や、施設について知りたいのですが?
旭川市の場合は介護保険課と各支所、及び在宅介護支援センターにある「介護保険指定介護サービス事業所一覧」をご覧ください。これは道が指定した事業所のうち旭川市開係分を掲載したものです。道による指定の追加は、毎月行われる予定で、事業所一覧はその都度更新されます。
また、在宅介護支援センターでは24時間体制で介護に開する相談に応じています。
■旭川市内の在宅介護支援センター
センター名 |
住 所 |
連 絡 先 |
誠 徳 園 |
末広8の6 |
Tel 52-0051 |
ナナカマド |
永山4の6 |
Tel 47-8666 |
ふれあい |
錦町18 |
Tel 53-9677 |
のなか園 |
神居9の3 |
Tel 62-2355 |
ナ ス カ |
豊岡13の1 |
Tel 34-7272 |
か ぐ ら |
神楽3の4 |
Tel 63-3765 |
あさひ園 |
緑が丘東1の2 |
Tel 66-2777 |
ほ た る |
永山町5 |
Tel 47-7670 |
愛 善 |
春光台4の11 |
Tel 52-8444 |
み ら い |
4の西4 |
Tel 25-8234 |
あけぼの |
忠和3の7 |
Tel 69-2888 |
そよかぜ |
神居2の18 |
Tel 63-8833 |
|