介護保険制度(歯科関係も含めて)の話
◎介護保険制度の話(00/04)
目    次
  • 介護保険制度の概要
  • 介護保険制度の保険料 
  • 要介護認定
  • 介護サービスの利用 
  • 旭川市の認定・問い合わせ
 1.介護保険制度の概要 
 介護に関するサービスは、これまで市町村の判断でその内容が決められていました。新しく介護保険制度がスタートすると、サービスを利用する本人が、自由にサービスの種類を選択できる仕組みに変わります。
 サービスの内容について、介講支援専門員(ケアマネージャー)が相談にのり本人の希望を反映させ、サービスを受けられるようになります。

●加入するのに、特別な手続きは必要なの?
 40歳以上の方は、原則として全員加入します。加入や脱退に、特別な手続きは必要ありません。介護保険の資格の取得や喪失の事実が発生した日から、自動的に行われることになります。
 65歳以上の方は第l号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は第2号被保険者になります。
●だれでもサービスを利用できるの?
 65歳以上の方で、常時介護や支援が必要な方と、40歳以上の方で、下の表の老化に伴う15種類の病気で、介護や支援が必要な方が利用できます。
●介護保険でも保険証が発行されるの? 
 介護保険被保険者証が発行されます。これは医療保険証のように被保険者であることを証明するもので、要介護認定の申請をするときや介護サービスを受けるときに必要となります。 
 保険証は第l号被保険者全員に、送付されます。なお、4月以降新た65歳になる方は、誕生目のある月に送付されます。
 第2号被保険者については、要介護・要支援の認定を愛けた場合や保険証の交付申請があった場合に送付されます。
 なお、転出や死亡などで被保険者資格を喪失したときは、保険証は速やかに返還することになります。
 
 

給 付 対 象 者

第1号被保険者

加入対象者
(65歳以上の方)

●要介護者(介護が必要な状態にある方)
〜寝たきり・痴ほうなどで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な方
●要支援者(介護が必要になる恐れのある方)
〜家事や身支度など、日常生活に支援が必要な方

第2号被保険者

加入対象者
(40歳以上65歳未満で
医療保験に加入している方)
 

次の特定疾病によって、左記のような介護または支援が必要になった方
1筋い縮性側索硬化症
2後縦じん帯骨化症 
3骨折を伴う骨粗しょう症
4シャイ・ドレーガ症候群
5初老期における痴ほう
6せき髄小脳変性症
7脊柱管狭さく症
8早老症
9糖尿病性、神経障害、糖尿病牲じん症及び糖、尿病性網膜症
10脳血管疾患
11パーキンソン病
12閉そく性動脈硬化症
13慢性関節リウマチ
14慢性閉そく性肺疾患
15両側のしつ関節またはこ関節に署しい変形を伴う変形牲関節症

 

2.介護保険制度の保険料
 介護を社会全体で支えるために、保険料は原則として加入する方全員が納めます。
 保険料とその納め方は65歳以上の方と40歳か65歳までの方とでは異なります。

☆第1号被保険者は
 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、年金から天引きされます。ただし年金が月額1万5千円未満の場合は、個別に市へ納めることになります。
 保険料は、各市町村の介護サービスの給付水準により条例で設定され、所得などに応じて5段階に分けられます。また、保険料基準額は3年ごとに改定されます。
●制度開始から半年間は天引きされないと聞いたけど?
 平成11月に国が決定した特別措置によりますと、65歳以上の方(第1号被保険者)は、平成4月から9月までは保険料を徴収せず、さらに平成10月からの1年間は保険料を半額に軽減することになります。
 これを旭川市の保険料に通用すると下の表のとおりになります。

☆第2号被保険者は
40歳〜64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、医療保険の保険料として一括して納めます。加入している医療保険によって保険料の計算の仕方や額は異なります。
●サラリーマンの妻の保険料、どうなるのですか?
 夫がサラリーマンの家庭で、配偶者など扶養する家族の中に40歳〜64歳の方(第2号被保険者)がいてもその分の保険料は、夫が加入している健康保険などの医療保険の保険料に盛り込まれますので、個別に保険料を納める必要はありません。しかし、夫が40歳未満で妻が40歳以上の場合は、医療保険の保険料に妻の分を上乗せして納めなければなりません。
●自営業者などの国保加入者の保険料は?
 国民健康保険に加入している40歳〜64歳の方(第2号被保険者)は、各市町村で定められる算定方法で保険料の額が決められます。
 保険料は、世帯主が第2号被保険者に該当する世帯員の分を国民健康保険料に上乗せして、一括して納めます。
 
 

■第1号被保険者一人当たりの所得段階別の保険料試算額
(仮に月額保険料の基準額を3,200円とした場合)
段  階 対      象 保険料 4月〜9月 10月〜2001年9月 2001年10月〜
第1段階 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で
市民税世帯非課税
(均等割、所得割が課税されていない)
基準額×0.5 0 円 800円 1,600円
第2段階 世帯全員が市民税非課税 基準額×0.75 0 円 1,200円 2,400円
第3段階 本人が市民税非課税 基準額×1 0 円 1,600円 3,200円
第4段階 本人が市民税課税で合計所得金額250万円未満 基準額×1.25 0 円 2,000円 4,000円
第5段階 本人が市民税課税で合計所得金額250万円以上 基準額×1.5 0 円 2,400円 4,800円

 
旭川市と周辺の町の月額保険料(基準額)
旭川市(3116円)、鷹栖町(3000円)、東神楽町(3466円)、当麻町(3200円)、比布町(3100円)、愛別町(2600円)、上川町(3200円)、東川町(3500円)、美瑛町(3600円)

 
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
(山田歯科医院にも介護支援専門員の資格をもったスタッフが応援しています)
介護サービスの利用者などからの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態などにあった適切な在宅または施設サービスの利用ができるように、市町村、在宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡調整を行うのが、「介護交接専門員」です。
介護支援専門員は、居宅介護交接事業者や介護保険施設などにいて、介護サービス計画を作成します。

 

3.要介護認定
 介護保険のサービスを受けるためには、まず介護が必要であるという申請書を市町村に提出します。これを受けて市町村の職員または市町村から委託を受けた調査員が訪問し、心身の状況などを調査します。そして、その結果と医師の意見書をもとに、介護認定審査会がどの程度の介護が必要なのかを判定し、市町村が認定を行います。
 認定を受けたら、居宅介護支援事業者に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。居宅介護支援事業者は本人の希望を尊重してケアプランをつくり、サービスの調整や手配をします。
 その後、利用者はケアプランに基づいたサービスをサービス事業者から受けることになります。

●要介護認定の際に主治医の意見書が必要と聞きましたが、主治医と呼べる医師がいない場合はどうするの?
 主治医とは、普段から診察や治療、健康止の指導を受けていて、本人の心身の状況をよく知っているかかりつけの医師のことです。
 介護保険では、認定の審査判定を行う際に、主治医から医学的な意見を求めることになっています。もし主治医がいない場合は、市町村の指定する医師が意見書を書いてくれますので、申請の際に申し出てください。
●緊急に介護サービスが必要になつた場合、認定前でもサービスを受けられるの?
 認定結果は、原則として申請日から30日以内に通知されますが、申請日から認定日までの間でも暫定介護サービス計画を策定して、サービスが利用できます。
 また、申請前であっても、緊急などやむを得ない事情がある場合にはサービスが受けられます。この場合は費用はいったん全額を負担し、事後的に9割分が保険から払い戻されます。
 なお、認定の結果「自立」とされた場合や、給付対象とならないサービスの利用があった場合は、原則としてその分の費用は全額自己負担となります。
●認定の絶果に納得がいかない場合はどうするの?
 まず(旭川市の場合)市の介護保険課に相談してください。もしそこで解決が困難な場合は、道に設置している「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。なお、介護保険審査会の連絡先は「要介護認定・要支援認定等結果通知書」に記載されています。

連絡先 北海道介護保険審査会
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目北海道庁内
TEL 011−231−4111
●要介護認定には、有効期間があるの?また状態が変わったら変更できるの?
 要介護認定の有効期間ぱ、原則6か月です。引き続き介護サービスが必要な方は、更新の申請が必要になります。この申請は有効期間を経過する60日前から行うことができます。なお、旭川市では今年9月までの申請については、被保険者ごとにその状態に応じて有効期間を3〜12ヶ月の範囲で設定しています。
 また、状態などが変わったときは、有効期間の途中でも要介護度の変更申請ができます。
●認定を受けた人が他市町村へ転出した場合は、転入先で認定を受け直すの? 
 前の住所地での認定がそのまま適用されることになります。転出時に保険証を返却し、その時点での要介護度などを記載した「受給資格証明書」の交付を受けこの証明書を転入先の市町村に届け出てください。
 
4.介護サービスの利用
 介護保険で受けられるサービスには在宅サービスと施設サービスがあります。サービスの内容は次のとおりです。
 (なお歯科の治療は訪問歯科診療<<在宅診療>>・<<往診>>として健康保険、老人保健で治療が受けられます)

(山田歯科医院での訪問歯科診療<<在宅診療>>・<<往診>>の希望についてはここを押してください)

【在宅サービス】
《家庭を訪問してのサービス》
■訪問介護(ホームヘルプ)
 ホームヘルパーが自宅を訪問して行う入浴や排せつ、食事などの身の回りの世話
■訪問入浴介護
 自宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴の介護
■訪問看護
 看護婦などが自宅を訪問して行う療養上の世話や診察の補助
■訪問リハビリテーション
 理学療法士や作業療法上などが自宅を訪問
■居宅療養管理指導(医師・歯科医師・歯科衛生士等の訪問診療など)
 医師や歯科医師歯科衛生士、薬剤師等が、自宅を訪問して行う療養上の管理や指導
 (居宅療養管理指導・訪問歯科衛生指導が歯科で関係します
《施設を利用してのサービス》
■通所リハビリテーション(デイケア)
 介護老人保健施設、病院などに通って行うリハビリテーション
■通所介護(デイサービス・日帰り介護
 日帰り介護施設などにおげる入浴や食事の提供などの日常生活上の世話、機能訓練
■短期入所生活介護(ショートステイ)
 短期入所施設などに短期間入所して行う入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話、機能訓練
■短期入所療養介護(ショートステイ)
 介護老人保健施設や医療施設などへの短期間入所。看護や医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療、及び日常生活上の世話
《福祉用具や住宅改修など》
■福祉用具の貸与、購入費の支給
 福祉用具の貸与、購入費の支給特殊ベットや車いすなどの貸与、腰掛け便座や入浴用いすなどの購入費の支給
■住宅改修費の支給
 手すりの取り付げや段差解消など、小規模な住宅改修費の支給
■痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
 痴ほうの状態にある要介護者への、共同生活を営む住居においての入浴や、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練
■特定施設入所者生活介護
 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などの入所者への入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話
■居宅介護支援(ケアプランの作成など)
 在宅サービスの利用について介護支援専門員が相談にのり無料でケアプランを作成、サービス提供機関との連絡・調整

【施設サービス】
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所
 入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、健康管理、療養上の世話
■介護老人保健施設(老人保健施殷)への入所
 看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世話
■介護療養型医療施設(療養型病床群、介護力強化病院、老人性疾ほう疾患療養病棟)への入所
 療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、その他の世話、機能訓練、その他必要な医療
 

●保険料を納めれば、無料でサービスを受けられるの?
 利用者はかかった費用の1割を基本的に負担することになります。また、施設入所の場合は、1割の負担に加えて、食費の利用者負担があります。もし利用者負担が高額となった場合は、一定額を超えた分について、高額介護サービス費が支給され負担が軽減されます
 なお、要介護度に応じて利用できるサービスの総額が決まっていますが、これを超えるサービスを利用する場合は全額利用者の負担になります。
 
■1か月当たりの平均利用額と利用者負担の目安

在 宅 サ ー ビ ス
要介護度 訪問サービスに充重点を置いた組み合わせ(例) 平均利用月顎 利用者負担月額
要支援
(虚弱)
訪問介護週2回、通所介護週1回、
訪問看護月1回、ショートステイ半年で7日
6万1,500円 6,150円
要介護度1
(軽度)
訪問介護週5回、通所介護週1回、
訪問看護週1回、ショートステイ半年で14日
16万5,800円 16,580円
要介護度2
(中度)
訪問介護週5回、通所介護週2回、
訪問看護週1回、ショートステイ半年で14日
19万4,800円 19,480円
要介護度3
(重度)
訪問介護週4回、巡回型ホームヘルプ週7回、
通所介護週2回、訪問看護週1回、ショートステイ半年で21日
26万7,500円 26,750円
要介護度4
(最重度)
訪問介護週5回、巡回型ホームヘルプ週7回、
通所介護週2回、訪問看護遺2回、訪間リハビリ週1回、
ショートステイ半年で21日
30万6,000円 30,600円
要介護度5
(過酷)
訪問介護週6会、巡回型ホームヘルプ週14回、
通所介護週2回、訪問看護週2回、訪問リハビリ週1回、
ショートステイ半年で42日
35万8,300円 35,830円

    

施 設 サ ー ビ ス
要介護度 施設種別 平均利用月額 利用者負担月顎
要支援 入所はできません
要介護度
1〜5
特別養護老人ホーム
 
老人保健施設
 
療養型病床群など
 
32.3万円程度
 
35.3万円程度
 
42.7万円程度
 
 5万円程度
(食費を含む)
  5.3万円程度
(食費を含む)
  6 万円程度
(食費を含む)

 

●現在、無料でホームヘルプサービスを受けている人も1割負担となるの?
昨年11月に国が決定した利用者負担の軽減対策によりますと、平11年度中に市町村のホームヘルプサービスを自己負担額0円で利用している方で、生計中心者が前年の所得税非課税の方に限り、3年間は利用者負担は3%となります。その後段階的に引き上げ、平17年度から10%(1割負担)になります。
 また、低所得世帯で障害者の福祉施策によりホームヘルプサービスを利用している方は、平成16年度まで5年間の利用者負担を3%とし、それ以降は再度見直すことになっています。
●利用したサービスの内容に不満がある場合はどうすれぱいいの?
 サービスを受ける事業者やサービスの内容は、本人が自由に選ぶことができます。また、途中で変更することもできますので、サービスの内容に不満がある場合は介護支援専門員やサービス事業者、あるいは市の介護保険課に相談してください。
 サービスに関する苦情については、国民健康保険団体連合会(以下国保連)に申し立てることもできます。国保連はその申し立てを受けて必要な調査を行い、問題点がある場合は改善するように指導をします。なお、この申し立ては、道の国保連に直接連絡するか、あるいは市の介護保険課を通じて行うことができます。

連絡先 北海道国民健康保険団体連合会
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館
TEL 011−231−5161
●自分の住むところの近くにあるサービス事業書や、施設について知りたいのですが?
 旭川市の場合は介護保険課と各支所、及び在宅介護支援センターにある「介護保険指定介護サービス事業所一覧」をご覧ください。これは道が指定した事業所のうち旭川市開係分を掲載したものです。道による指定の追加は、毎月行われる予定で、事業所一覧はその都度更新されます。
 また、在宅介護支援センターでは24時間体制で介護に開する相談に応じています。
 
 
■旭川市内の在宅介護支援センター
センター名 住   所 連 絡 先
誠 徳 園    末広8の6  Tel 52-0051
ナナカマド  永山4の6  Tel  47-8666
ふれあい   錦町18  Tel  53-9677
のなか園  神居9の3 Tel  62-2355
ナ ス カ      豊岡13の1 Tel  34-7272
か ぐ ら    神楽3の4 Tel  63-3765
あさひ園  緑が丘東1の2 Tel  66-2777
ほ た る     永山町5 Tel  47-7670
愛  善      春光台4の11 Tel  52-8444
み ら い     4の西4  Tel  25-8234
あけぼの  忠和3の7 Tel  69-2888
そよかぜ  神居2の18 Tel  63-8833

 

5旭川市の介護保険の認定申請、お問い合わせは
■介護保険の認定申請を受け付けています。
受付場所
  保健福祉部相談窓口(7の10 第二庁舎1階)、介護保険課(第二庁舎6階)、神居支所(神居2の9、江丹別支所(江丹別町中央)、永山支所(永山3の19)、東旭川支所(東旭川北1の6)、神楽支所(神楽4の4)、西神楽支所(西神楽南1の3)、東鷹栖支所(東鷹栖4の3)
 ■介護サービス計画の作成を忘れずに。
 「要介護認定・要支援認定等結果通知書」を受け取られた方は、同封の居宅介護支援事業者一覧表にあるいずれかの事業者に相談して、必ず介護サービス計画(ケアプラン)を作成して下さい。

 ☆介護保険についてのお問い合わせは☆
介護保険についての質問やご意見は、介護保険課まで、お寄せ下さい。
詳細 介護保険課(Tel 25-6485)

*旭川市民こうほうより一部引用