◎医療費の所得控除(00/02)
目 次
一部改変(05/01)
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医療費と所得控除 | ||||||||||
1、医療費控除の概要
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。 2、医療費控除の対象となる医療費の要件
3、医療費控除の対象となる金額
4、控除を受けるための手続
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実際の計算例 | ||||||||||
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医療費控除の対象となる医療費 | ||||||||||
医療費控除の対象となる医療費は、次のとおりであり、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
(1)医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。
(2)治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。
(3)病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。
(4)あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。
(5)保健婦、看護婦、准看護婦又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。
(6)助産婦による分べんの介助の対価。 (7)次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの。
(注)
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医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 | ||||||||||
1、医療費控除の概要
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。 2、歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 (1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
3、歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合
4、医療費控除を受ける場合の注意事項
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山田(東光)歯科医院の領収書の形式例 | ||||||||||
必要な場合は医院(受付)で氏名の記入と印を押してもらって下さい (上記のレシートでは”#”のついた数字が患者さんのコード番号です) 保険点数が134点、3割負担で400円(四捨五入)医療費、そして1000円預かり600円お釣りの例です (なお、1/01.02.03=保険診療・2/04=自費・3/05=物品販売) (参考:2005年1月23日、12時00分、0000番目) 注:山田(東光)歯科医院では領収書の再発行はいたしません 必要な方は支払い証明書を発行します(有料)
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その他関連 | ||||||||||
医療費控除の対象となる出産費用の具体例
1、医療費控除の概要
2、出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
3、医療費を補てんする金額
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医療費控除の対象となる入院費用の具体例
1、医療費控除の概要
2、入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
3、医療費を補てんする金額
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過去5年前までの医療費控除の手続き | ||||||||||
もし、過去の医療費控除の手続きを忘れていた場合
医療費控除の手続きを忘れていても、過去5年(前年度を含めて5年)以内までは
、税務署に医療費控除の手続きをすれば、支払った所得税より差額分がもどってきます。(書類は税務署にあります。)
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*国税庁資料より一部引用
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